建物表題登記 登記をしないとどうなるのでしょうか?

建物表題登記 登記をしないとどうなるのでしょうか?

建物表題登記 登記をしないとどうなるのでしょうか?

基本的に日本国内にある土地と建物というものは、すべてに登記申請の義務があります。
その登記申請義務を怠り申請しないままだと一体どうなってしまうのでしょうか?「建物表題登記 義務なんでしょうか?」のページにも書きましたが、不動産登記の世界では、新築建物の登記は引き渡し後1ケ月以内に表題部登記を申請しないと10万円以下の過料の処されるとあります。

やはり、この事が「登記をしないとどうなるのでしょうか?」に関係してくると思います。
登記しないと税務署?法務局?区役所?市役所?町役場?村役場?から何か催促などされてしまったりするのでは・・・と不安になったりしますが、実態は、余程悪意のない限りそのまま登記をしなくても構わないようです・・・

 

逆に登記をするとどういう事が起こるのでしょうか?

まず新築建物の登記の準備をしていると申請書の綴じ方やその必要書類について悩んでしまうのですが、
法務局の窓口へ申請書を提出するときには、法務局が保管するための通称「副本」と法務局が管轄市区町村の資産税課へ渡すための「写し」というものがあります。

 

各市区町村の資産税課担当者は、建物の表題登記の申請書写しを受け取ったら早速課税対象建物として、課税台帳に記録をし、現況とその記録簿を一致させる作業に入るようです。
ここまでは、申請された側の話ですが・・・
申請した側では、どういったことが起こるのでしょうか・・・
法務局へ、申請すると「登記完了補正日」というのがあります。これは、申請するときの窓口にプレートがありそこに表示されています。
最近では、インターネット上でも完了日付を確認することができるんです。
申請した後に、完了日までは特にやることはありません。また、完了してからも特にやることはありません・・・?
ただ、新築した建物の登記簿が新しく編綴されるということ以外は別段日常生活、特に変化はないでしょう・・・